(記名)
第三条
国債には、特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令(昭和六十三年政令第百四十四号)第七条の規定により内閣総理大臣に属する裁定の権限を委任された日本赤十字社が特定弔慰金等の支給を受ける権利を有する者として裁定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第十一条の規定による記名の変更の手続がされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載する。
国債には、特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令(昭和六十三年政令第百四十四号)第七条の規定により内閣総理大臣に属する裁定の権限を委任された日本赤十字社が特定弔慰金等の支給を受ける権利を有する者として裁定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第十一条の規定による記名の変更の手続がされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載する。