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特定弔慰金等国庫債券の発行交付等に関する省令 第十二条 (適用除外)

昭和六十三年大蔵省令第二十八号府省令
(適用除外)

第十二条

国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第七条の規定は、国債については適用しない。

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