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特定弔慰金等国庫債券の発行交付等に関する省令 第十条 (支払の手続)

昭和六十三年大蔵省令第二十八号府省令
(支払の手続)

第十条

国債の償還金は、日本銀行において、前条の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある国債と引換えに支払うものとする。

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