(国債の名称) 第一条 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律(以下「法」という。)第四条第四項の規定により発行する国債は、特定弔慰金等国庫債券(以下「国債」という。)とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗