(代理受領等)
第四条
日本赤十字社は、法第五条第一項の規定により、法第四条第一項に規定する国債の交付を受け、これを保管し、その償還の請求をし、及び償還金を受領する場合には、前条第一項の通知書の交付を受けた者から、様式第五号による国債受領・保管・償還請求及び償還金受領委任書の提出を受けなければならない。
日本赤十字社は、法第五条第一項の規定により、法第四条第一項に規定する国債の交付を受け、これを保管し、その償還の請求をし、及び償還金を受領する場合には、前条第一項の通知書の交付を受けた者から、様式第五号による国債受領・保管・償還請求及び償還金受領委任書の提出を受けなければならない。