条文くん法令検索 AIに質問する

消費税法施行令 第五十条の二 (仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲)

昭和六十三年政令第三百六十号政令
(仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲)

第五十条の二

法別表第二第十三号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分がある居住用賃貸建物(法第三十条第十項に規定する居住用賃貸建物をいう。以下第五十三条の四までにおいて同じ。)について同項の規定の適用を受けることとなる事業者が、当該居住用賃貸建物をその構造及び設備の状況その他の状況により当該部分とそれ以外の部分(以下この項及び同条第一項において「居住用賃貸部分」という。)とに合理的に区分しているときは、当該居住用賃貸部分に係る課税仕入れ等の税額(法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項及び第五十三条の四第二項において同じ。)についてのみ、法第三十条第十項の規定を適用する。

2居住用賃貸建物が法第十二条の四第一項に規定する自己建設高額特定資産として同項の規定の適用を受ける場合には、同項第二号に定める日の属する課税期間以後の課税期間における当該居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額についてのみ、法第三十条第十項の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第五十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費税法施行令第五十条の二(仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

国税庁 質疑応答事例

← 第五十条(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等) 消費税法施行令 目次 第五十一条(非課税資産の輸出等を行つた場合の課税売上割合の計算の方法等) →