条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
消費税法施行令
› 第三十条
消費税法施行令 第三十条
昭和六十三年政令第三百六十号
政令
第三十条
削除
e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費税法施行令第三十条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第5条
第12条
第13条
第14条
第25条の5
第27条
第28条
第29条
第46条
第46条の2
第47条
第47条の2
第48条
第49条
第50条
第50条の2
第51条
第53条
第53条の4
第66条
第71条の2
第75条
国税不服審判所 裁決
消費税法第12条第1項から第4項までに規定する「分割等」として、同条第7項第3号に規定するのは、一の法人により行われる事後設立であると解するのが相当とした事例
平成24年2月22日裁決
推計による所得税等の課税処分について、原処分庁による推計にその必要性が認められるとした事例(平成25年分の所得税及び復興特別所得税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分、平成26年分及び平成27年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分、平成23年1月1日から平成23年12月31日まで、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで及び平成27年1月1日から平成27年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成30年6月8日裁決)
平成30年6月8日裁決
更正請求期限後においては、更正請求書に記載しなかった事由を通知処分の違法事由として新たに主張することは許されないとした事例(平成23年分の所得税並びに平成23年課税期間の消費税及び地方消費税の各更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分・棄却・平成31年3月28日裁決)
平成31年3月28日裁決
帳簿等には、仕入先としてその氏名の氏に相当する部分が記載されているのみであり、また、請求人は、本件調査の際に本件仕入先を明らかにして記載不備を補完しようとしなかったことから、帳簿又は請求書等の保存がない場合に該当するとして、仕入税額控除の適用は認められないとした事例
平成6年12月12日裁決
絵画美術品の仕入先元帳等に記載された取引の相手方の氏名又は名称について、その氏名又は名称が虚偽のものと推定されるとして、消費税の仕入税額控除を適用することはできないとした事例
平成6年12月21日裁決
軽油引取税の特別徴収義務者に該当しない一般販売店は、同税相当額を価格に上乗せして顧客から対価を受領しているとしても、当該相当額は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれるとした事例
平成7年3月23日裁決
店頭における商品の仕入れに際し、仕入先が言うままの名称を帳簿等に記載している仕入取引については、その名称が真実のものでないと推認されるとして、消費税の仕入税額控除は適用できないとした事例
平成7年5月31日裁決
請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均売上原価率を用いて推計する方法には合理性があるとした事例(平成21年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、平成21年分から平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平21.1.1から平21.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平22.1.1から平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年6月18日裁決)
平成26年6月18日裁決
← 第二十九条(特定プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)
消費税法施行令 目次
第三十一条(延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例) →