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消費税法施行令 第二十六条 (信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)

昭和六十三年政令第三百六十号政令
(信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)

第二十六条

第十四条第二項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。

2第十四条第二項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。

3停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第十四条第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。

4第十四条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に係る同項に規定する資産等取引の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて行つたものとする。

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(予約販売等に係る軽減対象課税資産の譲渡等に係る税率に関する経過措置)
附則

事業者が、五年施行日以後に行う課税資産の譲渡等のうち五年消費税法第二条第一項第九号の二に規定する軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものについては、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則第五条第一項本文又は第三項本文の規定は、適用しない。

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