条文くん法令検索 AIに質問する

消費税法施行令 第二十四条の二 (請求書等の保存を要しない課税仕入れの範囲等)

昭和六十三年政令第三百六十号政令
(請求書等の保存を要しない課税仕入れの範囲等)

第二十四条の二

二十八年改正法附則第五十三条の二に規定する政令で定める場合は、五年消費税法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額が一万円未満である場合とする。

2二十八年改正法附則第五十三条の二に規定する事業者が、同条の規定の適用を受ける課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第四十六条の規定の適用については、同条第一項第六号中「掲げる課税仕入れ」とあるのは、「掲げる課税仕入れ又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十三条の二の規定の適用を受ける課税仕入れ」とする。

e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費税法施行令第二十四条の二(請求書等の保存を要しない課税仕入れの範囲等)について教えてください」と聞く
← 第二十一条の二(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置) 消費税法施行令 目次