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臨床工学技士法施行令 第二条 (臨床工学技士試験委員)

昭和六十三年政令第二十一号政令
(臨床工学技士試験委員)

第二条

第十二条第一項の臨床工学技士試験委員(以下「委員」という。)は、臨床工学技士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2委員の数は、五十人以内とする。

3委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4委員は、非常勤とする。

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