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国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律
› 第七条
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律 第七条 (罰則)
昭和六十三年法律第九十号
法律
(罰則)
第七条
前条
の規定による警察官の命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
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第6条
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