(拡声機の使用の制限)
第五条
何人も、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域において、当該地域の静穏を害するような方法で拡声機を使用してはならない。
2前項の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。
- 一公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用
- 二災害、事故等が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するためにする拡声機の使用
- 三国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用