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国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律 第二条 (定義)

昭和六十三年法律第九十号法律
(定義)

第二条

この法律において「国会議事堂等周辺地域」とは、別表第一に定める国会議事堂周辺地域及び次条第一項の規定により指定された地域をいう。

2この法律において「外国公館等周辺地域」とは、第四条第一項の規定により指定された地域をいう。

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