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税制改革法 第三条 (今次の税制改革の基本理念)

昭和六十三年法律第百七号法律
(今次の税制改革の基本理念)

第三条

今次の税制改革は、租税は国民が社会共通の費用を広く公平に分かち合うためのものであるという基本的認識の下に、税負担の公平を確保し、税制の経済に対する中立性を保持し、及び税制の簡素化を図ることを基本原則として行われるものとする。

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