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税制改革法 第十五条 (消費譲与税の創設)

昭和六十三年法律第百七号法律
(消費譲与税の創設)

第十五条

消費税の創設に伴い、地方公共団体の財源の安定的な確保に資するため、消費税の収入額のうち一定割合の額を地方公共団体に譲与する消費譲与税を創設する。

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