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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法
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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 第二十条 (国等の援助)
昭和六十三年法律第四十七号
法律
(国等の援助)
第二十条
国及び関係地方公共団体は、認定事業者に対し、宅地開発事業の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。
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