条文くん法令検索 AIに質問する

大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 第二十条 (国等の援助)

昭和六十三年法律第四十七号法律
(国等の援助)

第二十条

国及び関係地方公共団体は、認定事業者に対し、宅地開発事業の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二十条(国等の援助)について教えてください」と聞く
← 第十九条(資金の確保等) 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 目次 第二十一条 →