条文くん法令検索 AIに質問する

大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 第十七条 (公共施設の整備)

昭和六十三年法律第四十七号法律
(公共施設の整備)

第十七条

国及び関係地方公共団体は、認定計画に基づく宅地開発事業の実施に関連して必要となる公共施設の整備の促進に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第十七条(公共施設の整備)について教えてください」と聞く
← 第十六条 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 目次 第十八条 →