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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 第百四十四条 (政令への委任)

昭和六十三年法律第四十七号法律
(政令への委任)

第百四十四条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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