(港湾労働法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十条
この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者の当該刑に係る港湾労働法第十三条の規定による欠格事由については、なお従前の例による。
2前条の規定による改正後の港湾労働法第十三条第二号(同法第十七条第五項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同号中「又は雇用保険法」とあるのは「、雇用保険法」と、「同法第八十三条」とあるのは「同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十八条第一項若しくは第二項若しくは第九十一条(同法附則第八十八条第一項又は第二項」とする。