条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
鉄道係員職制
› 第八条
鉄道係員職制 第八条 (運転区長の職務)
昭和六十二年運輸省令第十三号
府省令
(運転区長の職務)
第八条
運転区長は、運輸長の命を受け、列車の運転の業務を統括し、その所属係員を監督する。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道係員職制第八条(運転区長の職務)について教えてください」と聞く
← 第七条(踏切保安係の職務)
鉄道係員職制 目次
第九条(運転士の職務) →