条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道係員職制 第六条 (構内係の職務)

昭和六十二年運輸省令第十三号府省令
(構内係の職務)

第六条

構内係は、駅長の命を受け、信号機及び転てつ器の取扱い並びに車両の入換えの業務に従事する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道係員職制第六条(構内係の職務)について教えてください」と聞く
← 第五条(営業係の職務) 鉄道係員職制 目次 第七条(踏切保安係の職務) →