条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道係員職制 第十五条 (保線区長の職務)

昭和六十二年運輸省令第十三号府省令
(保線区長の職務)

第十五条

保線区長は、工務長の命を受け、線路の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道係員職制第十五条(保線区長の職務)について教えてください」と聞く
← 第十四条(工務長の職務) 鉄道係員職制 目次 第十六条(保線係の職務) →