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鉄道係員職制 第十一条 (車掌の職務)

昭和六十二年運輸省令第十三号府省令
(車掌の職務)

第十一条

車掌は、車掌区長の命を受け、列車の運転取扱い、旅客及び荷物の輸送並びに車内の秩序保持の業務に従事する。

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