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鉄道事業等監査規則 第四条 (保安監査)

昭和六十二年運輸省令第十二号府省令
(保安監査)

第四条

保安監査は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 輸送の安全の確保に関する取組の状況
  2. 施設、車両及び運転取扱いに関する法令の遵守状況並びにこれらの法令に基づく許可、認可、確認及び届出に係る事項の実施状況
  3. 法令の規定により定められた施設及び車両の整備並びに運転取扱いに関する細則の遵守状況
  4. 運転保安上又は公益上不適当な施設等の有無
  5. 施設の工事の実施状況
  6. 事故及び災害の処理状況並びに事故及び災害の防止対策の実施状況
  7. 施設及び車両に関する補修計画及び補修実績
  8. 保安に関する業務に従事する係員の職制及び配置の状況
  9. 保安に関する業務に従事する係員の資格及び教育訓練の状況並びにその技能の程度
  10. 鉄道台帳及び図面の整理状況
  11. 十一
    保安監査に基づく指示等に係る事項の実施状況
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、第二条の目的を達成するために必要と認める事項

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