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鉄道事業等監査規則 第一条 (趣旨)

昭和六十二年運輸省令第十二号府省令
(趣旨)

第一条

鉄道事業法第五十六条第一項から第三項までの規定による監査(以下「監査」という。)については、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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