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鉄道事業会計規則 第二条 (遵守義務)

昭和六十二年運輸省令第七号府省令
(遵守義務)

第二条

鉄道事業者は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(軌道業会計規則の廃止)

軌道業会計規則(大正十二年鉄道省令第七号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号。以下この条において「改正法」という。)の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、改正法の施行前に開始した事業年度に係る財務諸表のうちこの省令の施行後に作成するものについては、この省令による改正後の港湾運送事業会計規則の規定を適用することができる。

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