(聴聞の方法の特例)
第七十五条の二
地方運輸局長は、その権限に属する鉄道事業の停止の命令又は免許の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十七日前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、当該事案の件名に番号を付し、聴聞の日時及び場所並びに事案の内容を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
地方運輸局長は、その権限に属する鉄道事業の停止の命令又は免許の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十七日前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、当該事案の件名に番号を付し、聴聞の日時及び場所並びに事案の内容を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。