条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道事業法施行規則 第七十五条の二 (聴聞の方法の特例)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(聴聞の方法の特例)

第七十五条の二

地方運輸局長は、その権限に属する鉄道事業の停止の命令又は免許の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十七日前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、当該事案の件名に番号を付し、聴聞の日時及び場所並びに事案の内容を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道事業法施行規則第七十五条の二(聴聞の方法の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十五条 鉄道事業法施行規則 目次 第七十五条の三 →