(監視化学物質の有害性の調査の指示)
第一条
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第十四条第一項の規定による指示は、有害性の調査を行うべき監視化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の項目、方法、提出期限及び提出先その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第十四条第一項の規定による指示は、有害性の調査を行うべき監視化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の項目、方法、提出期限及び提出先その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。