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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第二十七条 (連携)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(連携)

第二十七条

社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに際し、医療が必要となつた場合の医師を、あらかじめ、確認しなければならない。

2社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに当たり、医師その他の医療関係者の関与が必要となつた場合には、医師その他の医療関係者に連絡しなければならない。

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