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関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令 第二条 (法第十一条に規定する総務省令で定める施設)

昭和六十二年自治省令第二十四号府省令
(法第十一条に規定する総務省令で定める施設)

第二条

第十一条に規定する総務省令で定める施設は、法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち研究所用の施設とする。

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