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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令 第二条 (査定結果の通知及び公示)
昭和六十二年総理府令第五号
府省令
(査定結果の通知及び公示)
第二条
環境大臣は、査定を行つたときは、遅滞なく、その結果を国土交通大臣に通知するとともに、これを公示するものとする。
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