条文くん法令検索 AIに質問する

大学設置・学校法人審議会令 第五条 (分科会)

昭和六十二年政令第三百二号政令
(分科会)

第五条

審議会に、次に掲げる分科会を置く。

2大学設置分科会は、審議会の所掌事務のうち、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(学校法人分科会の所掌に属するものを除く。)を処理することをつかさどる。

3学校法人分科会は、審議会の所掌事務のうち、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)及び私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項並びに学校教育法の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(私立の大学及び高等専門学校に係るもののうち、審議会の定めるものに限る。)を処理することをつかさどる。

4第一項に掲げる分科会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(大学設置・学校法人審議会の委員の任期に関する経過措置等)
附則

この政令の施行の日の前日において従前の文部省の大学設置・学校法人審議会の委員である者の任期は、第六十一条の規定による改正前の大学設置・学校法人審議会令第一条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

2この政令の施行後最初に任命される文部科学省の大学設置・学校法人審議会の委員の任期は、第六十一条の規定による改正後の大学設置・学校法人審議会令第三条第一項の規定にかかわらず、平成十四年四月三十日までとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学設置・学校法人審議会令第五条(分科会)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(会長) 大学設置・学校法人審議会令 目次 第六条 →