(委員等の任命)
第二条
委員は、次に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命する。
- 一大学又は高等専門学校の職員(次号に掲げる者を除く。)
- 二私立大学若しくは私立高等専門学校の職員又はこれらを設置する学校法人の理事
- 三学識経験のある者
2特別委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
委員は、次に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命する。
2特別委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。