条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
大学設置・学校法人審議会令
› 第十二条
大学設置・学校法人審議会令 第十二条 (雑則)
昭和六十二年政令第三百二号
政令
(雑則)
第十二条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学設置・学校法人審議会令第十二条(雑則)について教えてください」と聞く
← 第十一条(庶務)
大学設置・学校法人審議会令 目次