(社会資本整備特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条
前条の規定による改正前の社会資本整備特別措置法施行令第一条第十二号に規定する地域ソフトウェア供給力開発事業として行われるソフトウェア供給力の開発に資する施設を整備する事業で同号に規定する承認計画に基づいて行われたものに係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第三条第一項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。