(罰則)
第九条
次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一流通食品に、毒物を混入し、添加し、又は塗布した者
- 二毒物が混入され、添加され、又は塗布された飲食物を流通食品と混在させた者
2前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、無期又は一年以上の拘禁刑に処する。
3第一項の罪の未遂罪は、罰する。
4前三項の罪に当たる行為が刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。
5第一項又は第三項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽する。