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関西文化学術研究都市建設促進法 第八条 (資金の確保等)
昭和六十二年法律第七十二号
法律
(資金の確保等)
第八条
国は、関西文化学術研究都市の建設に資するため必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。
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