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関西文化学術研究都市建設促進法 第三条 (基本方針の決定及び変更)

昭和六十二年法律第七十二号法律
(基本方針の決定及び変更)

第三条

国土交通大臣は、関係府県知事の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を決定しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、関係府県知事から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

2国土交通大臣は、基本方針を決定したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係府県知事に通知しなければならない。

3前二項の規定は、基本方針を変更する場合について準用する。

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