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関西文化学術研究都市建設促進法 第十条 (税制上の措置)
昭和六十二年法律第七十二号
法律
(税制上の措置)
第十条
国は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、関西文化学術研究都市の建設に必要な措置を講ずるものとする。
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関西文化学術研究都市建設促進法 目次
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