この法律は、公文書等を歴史資料として保存し、利用に供することの重要性にかんがみ、公文書館に関し必要な事項を定めることを目的とする。
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この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。