条文くん法令検索 AIに質問する

昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律 第四条

昭和六十二年法律第七十四号法律

第四条

前条第一項及び第二項の規定は、旧共済法による年金である給付について準用する。

2前項の規定により年金の額の改定の措置が講じられたときは、昭和六十年改正法附則第九十五条の規定の適用については、同条の規定による年金の額の改定の措置が講じられたものとみなす。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律第四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(昭和六十三年度における年金の額の改定の特例) 昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律 目次