第四条
前条第一項及び第二項の規定は、旧共済法による年金である給付について準用する。
2前項の規定により年金の額の改定の措置が講じられたときは、昭和六十年改正法附則第九十五条の規定の適用については、同条の規定による年金の額の改定の措置が講じられたものとみなす。
前条第一項及び第二項の規定は、旧共済法による年金である給付について準用する。
2前項の規定により年金の額の改定の措置が講じられたときは、昭和六十年改正法附則第九十五条の規定の適用については、同条の規定による年金の額の改定の措置が講じられたものとみなす。