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民間都市開発の推進に関する特別措置法 第六十七条 (会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)

昭和六十二年法律第六十二号法律
(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)

第六十七条

政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。

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