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民間都市開発の推進に関する特別措置法 第五十八条 (無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)

昭和六十二年法律第六十二号法律
(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)

第五十八条

旧郵便貯金は、第七条、第八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十八条、第三十九条、第四十三条、第八十八条、第百八条及び第百十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

  1. 一から十二まで
  2. 十三
    民間都市開発の推進に関する特別措置法第十条第二号(同法附則第十四条第四項の規定により読み替えて適用する場合及び同法附則第十六条第三項において準用する場合を含む。)

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