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民間都市開発の推進に関する特別措置法 第百七条 (政令への委任)

昭和六十二年法律第六十二号法律
(政令への委任)

第百七条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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