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義肢装具士法 第四十五条

昭和六十二年法律第六十一号法律

第四十五条

第三十条第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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