条文くん法令検索 AIに質問する

義肢装具士法 第四十二条 (経過措置)

昭和六十二年法律第六十一号法律
(経過措置)

第四十二条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(処分、手続等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「義肢装具士法第四十二条(経過措置)について教えてください」と聞く
← 第四十一条の二(権限の委任) 義肢装具士法 目次 第四十三条 →