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義肢装具士法 第三十六条 (試験の細目等)

昭和六十二年法律第六十一号法律
(試験の細目等)

第三十六条

この章に定めるもののほか、試験科目、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は厚生労働省令で、第十四条第一号から第三号までの規定による学校又は義肢装具士養成所の指定に関し必要な事項は文部科学省令、厚生労働省令で定める。

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