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臨床工学技士法 第三十五条 (公示)

昭和六十二年法律第六十号法律
(公示)

第三十五条

厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第十七条第一項の規定による指定をしたとき。
  2. 第二十九条の規定による許可をしたとき。
  3. 第三十条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  4. 前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

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