(試験の無効等)
第十五条
厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
2厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
2厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
令和七年四月一日前に臨床工学技士の免許を受けた者及び同日前に臨床工学技士国家試験に合格した者であって同日以後に臨床工学技士の免許を受けたものは、診療の補助として、第十一条の規定による改正後の臨床工学技士法第三十七条第一項に規定する医療用の装置の操作として厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない。
2厚生労働大臣は、第十一条の規定の施行の日前においても、前項に規定する指定をすることができる。
3病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する臨床工学技士のうちに第一項に規定する者がいる場合は、施行日までの間に、当該者に対し、同項に規定する研修の受講の機会を与えるように努めなければならない。