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臨床工学技士法 第十三条 (不正行為の禁止)
昭和六十二年法律第六十号
法律
(不正行為の禁止)
第十三条
試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
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